2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
これまで個人事業主がクライアントに請求書を出すときには消費税も請求してると思いますが(課税事業者も免税事業者も)、2023年10月1日からは免税事業者は消費税を請求できなくなります。
(正確には、消費税を請求できるのは「適格請求書発行事業者」のみとなります。)
免税事業者が50万円で仕事を請け負った場合、請求時には消費税10%を足して55万円で請求していましたが、この5万円が請求できなくなります。
月固定で50万円の仕事だった場合、660万円の年間売上が600万円に下がることになります。
じゃあ「適格請求書発行事業者」になればこれまで通り消費税を請求できるじゃん、と普通思いますが「適格請求書発行事業者」になるためには課税事業者になるしかありません。
ざっくり課税事業者とは、
・年間売上が1,000万円を超えた年の翌々年から課税事業者となる。
・課税事業者は消費税を納付する義務がある。
ということで、消費税を納付したくないために年間売上1,000万円を超えないように調整したり、法人化して免税期間を延ばしたりというのが一般的でした。
(これまで免税事業者は消費税を請求できるが納付は不要のため売上扱いとなる。)
これからは
・課税事業者となり消費税を請求し、消費税を納付する。
・免税事業者として消費税を請求しない。
の2択となります。
免税事業者で消費税を請求しない場合の年間売上と、課税事業者で消費税を請求し納付した場合の年間売上を比較し、どちらが得になるかで考えてみるのもいいかもしれません。
インボイス制度により「仕入税額控除」が変わります。これにより影響があるのが「仕事を請け負う個人事業主」側ではなく「クライアント」側です。
消費税の納税額を、原則方式での計算方法で簡単に表すと下記のようになります。
課税売上に対する消費税額 - 仕入にかかった消費税額 = 納税額
例としては、売上100万円(+消費税10万円)の案件で個人事業主に50万円(+消費税5万円)で発注した場合
10万円 - 5万円 = 5万円
となり納税額は5万円となります。
このように、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。
「仕入税額控除」を認めてもらうためには、受け取る請求書や領収書の記載内容等で一定の要件を守る必要があります。
その要件がインボイス制度により「適格請求書等保存方式」へ変更となります。
簡単に言うと「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」ではないと「仕入税額控除」が認められない、ということです。
先ほどの例で言うと、納税額は10万円となり5万円損することになります。
これらの理由により、クライアント側は発注先の個人事業主に対して、「適格請求書発行事業者」となることを求めてきたり、仕入税額控除ができなくなる分を値引き要求してきたり、そもそも「適格請求書発行事業者」以外との取引はしなくなったり、ということが予想されます。
上記を踏まえ、個人事業主がインボイス対応する場合に行うことをまとめました。
すでに課税事業者の場合、「適格請求書発行事業者」の手続きはe-TAXで簡単に申請することができます。詳しくは国税庁の特設サイトでご確認ください。
免税事業者の場合、まずは課税事業者となる必要がありますが「原則課税方式」と「簡易課税方式」を選択する必要があります。
・原則課税方式:受け取った消費税から支払った消費税を控除して納税額を算定。
・簡易課税方式:受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定。
「原則課税方式」は支払った消費税額の計算方法を「個別対応方式」か「一括比例配分方式」で選択します。(「一括比例配分方式」は2年間変更不可)
「簡易課税方式」は受け取った消費税の金額のみで納税額を計算するため消費税の確定申告が楽ですが「簡易課税方式」を選択した場合2年間は「原則課税方式」に変更することは出来ません。
どちらの方式が納税額が少なくすむか考えてから選択しましょう。
「適格請求書発行事業者」となると「登録番号」が発行されます。発行されるのは申請から約1ヵ月程度かかるようです。(「適格請求書」に必要なものです。)
「適格請求書発行事業者」となったら、2023年10月1日からの請求書は「適格請求書」をクライアントに送る必要があります。
「⑦税率ごとに合計した対価の金額」「⑧税率ごとの消費税額および適用税率」「⑨登録番号」以外は現在の「区分記載請求書等保存方式」のままです。
「⑦税率ごとに合計した対価の金額」が「⑧税率ごとの消費税額および適用税率」によって細かくなった(税率ごとに税込合計を記載→税率ごとに税抜合計と消費税額を記載)、「適格請求書発行事業者」となったときに発行された「登録番号」を記載する、という点が変更ポイントとなっています。
適格請求書例
2023年10月1日から開始だからまだいいよねと思っていると間に合いません。
課税事業者になるのか、課税事業者になるならどちらの方式にするのか、請求書のテンプレートを修正、等々考えたり決めることや作業が山積みです。
「適格請求書発行事業者」の手続きはすでに開始していますので早めに対応しましょう。