初めての「消費税及び地方消費税の確定申告」が終わったあと、同僚(個人事業主)と雑談で納付した消費税について話してた時に言われた一言。
「納付した消費税は、納付した年度の経費になりますよね。租税公課で。」
「そぜいこうか」って何??
・個人事業主になってから車を持っていない。
・払ってる税金は所得税や住民税のみ。
という状態のため、仕訳入力で「税金」を登録し経費とする概念がありませんでした。
「租税公課」という単語も初めて聞いたため、租税「効果」と勘違いするほどの無知ぶり。
だって税務署は教えてくれないもの。。。
ということで「租税公課」について調べてみました。
「租税公課」とは「公租公課」ともいわれ、国や地方に納める税金(租税)と、公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた勘定科目です。租税公課はすべてが経費として認められるわけではありません。
引用:MFクラウド確定申告 租税公課とは何?必要経費で処理できる税金と注意点をわかりやすく解説!
勘定科目の1つだったんですね知らなかった。そしてなんでもかんでも経費にはならないと。
・税込経理方式で納付した消費税
・印紙税
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税
など
・税抜経理方式で納付した消費税
・法人税
・住民税
・反則金
・延滞金
など
仕訳を税込金額で入力している「税込経理方式」であれば、納付した消費税は「租税公課」として経費登録できる。ということですね。
固定資産税や自動車税は家事按分してるものの税金であれば、同じく家事按分する必要があるとのこと。
払わなきゃいけない税金でも経費扱いできることで次年度の税金が安くなります。もったいないので漏れなく経費化していきましょう。