個人事業主の節税として固定資産を購入する方も多いかと思います。
固定資産は「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、年間合計300万円を限度として全額損金に算入(即時償却)することができます。(固定資産を追加するときに摘要に「措法28の2」と記載する)
固定資産は通常「減価償却」といって耐用年数で割って償却しますが(パソコンの場合4年償却、40万のパソコンだと1年で経費になるのは10万となる)「少額減価償却資産の特例」を使うと29万のパソコンが1年で償却できます。
「少額減価償却資産の特例」は今のところ2年ごとに延長されています。
2022年5月現在の適用期間は「令和6年(2024年)3月31日まで」となっています。
固定資産において、住宅や車はほっといても税金を払うための用紙が送られてきます。
パソコン等は逆に「償却資産申告書」で申告しなければなりません。
申告内容を市区町村が確認し評価計算を行い、課税標準額が150万円以上になると償却資産税を払うことになります。(償却資産税は地方税のため税率は市区町村によって異なる)
なにが償却資産の対象なのかは各自治体のサイトで確認しましょう。
「償却資産申告書」の提出期限は1月31日、提出先は市区町村の市役所(東京23区の場合は区の都税事務所)となっています。
「償却資産申告書」を提出しなかった場合ペナルティとして過料が課せられることもあります。
「少額減価償却資産の特例」は「国税(法人税・所得税)」のため償却資産(固定資産税)とは別物です。償却資産の課税においては、税務会計上の特例は認められていません。
よって即時償却されたものであっても課税対象となり申告が必要となってます。
節税のために!と沢山パソコン等を買ってしまうと無駄に税金を払うことになりますので注意しましょう。