「少額減価償却資産の特例」注意点にて注意点のみをメモしましたが、そもそもどうやって登録するの?ということには触れませんでした。 今回は「少額減価償却資産の特例」を使って固定資産を登録する方法と仕訳についてメモします。
「少額減価償却資産の特例」とは、青色申告者が固定資産を取得したとき、取得価額30万円未満のものであれば、全額をその年の経費にできる、という特例となります。
条件は下記のとおり。
・青色申告者のみがこの特例を適用可能。
・取得価額30万円未満の固定資産なら全額その年の経費にできる。
・1年あたりの合計限度額は300万円。
・青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載する。
・この特例が使える期間は2024年3月31日まで。
通常固定資産の場合、耐久年数で減価償却します。一般的なパソコンの場合は4年(サーバの場合は5年)というように耐久年数が決まっています。
詳しい耐久年数は償却資産の評価に用いる耐用年数 | 固定資産税(償却資産) | 東京都主税局等にある表を参照してください。
「少額減価償却資産の特例」を使えば即時償却できるため、耐久年数を調べて減価償却してというややこしい手順が不要となります。
借方 | 貸方 | 摘要 |
工具器具備品 25万円 |
事業主借 25万円 |
MacBook Pro |
貸方勘定科目は人によって異なります。(現金とか普通預金とか)
あとあと分かりやすいように「資産の名前」で入力する内容を「摘要」に入力します。
勘定科目:工具器具備品
資産の名前:MacBook Pro
取得価額:25万円
償却方法:即時償却
今期償却額:25万円
摘要:措法28の2
勘定科目は仕訳入力したものと同じ、資産の名前は仕訳入力のときに摘要に記載したものを使うと後々わかりやすくなります。
償却方法は「即時償却」、今期償却額は取得価額と同じ額となります。
摘要は必ず「措法28の2」と入力します。(特に重要)
MFクラウドの場合、固定資産台帳の登録を行うと減価償却費の仕訳は自動で作られます。
作られた仕訳の摘要に「資産の名前」で入力した内容を記載しておきます。
(自分はあとあと分かりやすいように「措法28の2」も記載)
最初に記載した条件において
・青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載する。
というものがあります。
どういった内容かというと
・措法28条の2を適用することの記載
・取得価額の合計額
・少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管していること
となっています。
「措法28条の2を適用することの記載」は固定資産を登録するときに摘要に入力した「措法28の2」のことです。
「取得価額の合計額」「少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管」については「少額減価償却資産」のみをリスト化し、その合計金額を記載してある明細書が必要となります。
個人事業主の場合は「別途保管」するだけでいいので確定申告時に提出は不要です。
また個人事業主の場合決まった明細書もないため、固定資産台帳をCSV等でダウンロードし該当のものだけの表にしておけば良いかと思います。
いまのところ2年ごとに延長されている「少額減価償却資産の特例」ですが、いつ終了するのかは未定です。使えるうちに使い倒しましょう。「少額減価償却資産の特例」注意点もお忘れなく。