青色申告とか

会議費と接待交際費の違いと上限

2022/05/31

IT系個人事業主が経費の仕訳入力で使う借方勘定科目まとめでもふれた「会議費」と「接待交際費」。似たような経費を処理する勘定科目なので、慣れないうちはどっちがどっちか分からなくなることもあります。税務調査が来て困る前に会議費と接待交際費をしっかり使い分けましょう。

会議費と接待交際費の違い

会議費と接待交際費の違いは大きい意味で下記のようになります。

会議費
社内外の会議や打ち合わせで必要となる費用
例:喫茶店のコーヒー代、レンタルスペース利用料金一式

接待交際費
取引先(将来的に取引先になる場合も含む)を接待したり贈り物をした場合の費用
例:飲食代、キャバクラ代、お中元やお歳暮代、昇進祝い

会議費はアルコールNGではないため、例えば喫茶店ではなく居酒屋で打ち合わせをした場合も「会議費」となります。

クライアントと打ち合わせをした場合は「会議費」打ち合わせをしていない場合は「接待交際費」と覚えておくと、迷いがなくなると思います。

極端な例:キャバクラで打ち合わせをした場合

ではキャバクラで打ち合わせをした場合はどちらになるのか?打ち合わせをしたのだから会議費?
一般的に考えてキャバクラで打ち合わせだけをするなんてことがあるでしょうか?本当に打ち合わせだけするのであれば居酒屋でいいですよね。
キャバクラで打ち合わせしかしませんでした!という証拠となるものがあるのであれば会議費で問題ありませんが、税務署から指摘されて説明するのもめんどくさいので、キャバクラ代は素直に接待交際費にしましょう。
税務署は一般的に考えて妥当なのかどうかを気にします。上記の例は極端ですがつっこまれて説明に困る、迷うということは「怪しい経費」と取られますのでご注意ください。

会議費と接待交際費に上限はあるのか?

IT系個人事業主が経費の仕訳入力で使う借方勘定科目まとめでもふれたように、個人事業主の場合は会議費と接待交際費に上限はありません。


企業の場合、会議費は1人5,000円以下まで、交際費は基本的に経費にはならないのですが、会社の規模に応じて例外的に接待飲食費を経費として計上できる特例が設けられています。
経費にできる限度額は会社の規模により異なります。

資本金または出資金100億円超:交際費は経費にできない。
資本金1億円超の会社:接待飲食費の50%。
資本金1億円以下の会社:年800万円まで、または接待飲食費の50%まで、のいずれか

接待飲食費とは交際費のなかの「飲食に要する費用」のことです。つまり企業の場合は接待飲食費のみが経費にできることになります


個人事業主の場合上限がないとはいえ、好き勝手に経費にしてると税務署から目をつけられてしまいます。
たとえば企業の場合のルールで5,000円基準というものがあります。(会議費は1人5,000円以下、それ以上は接待飲食費)それを参考に会議費でおとす場合は1人5,000円以内にしたり、接待交際費は業種別平均接待交際費を参考にしたり、あまり目立たない金額に抑えておいたほうが無難です。(税務署からつっこまれても説明でき論破できるのであれば気にしなくてもいいですが税理士でもない限り難しいです。

まとめ

事業に関係する費用だけを経費化していれば何も問題ありません。上限を気にせず経費化していきましょう。少しでも説明に困る場合はあまり目立たないように経費化しましょう。会議費と接待交際費を正しく使い分けて節税していきましょう。