サラリーマンを辞めて個人事業主(フリーランス)で働きはじめるとき、最初に迷うのが青色申告と白色申告のどちらでいくか、ということだと思います。青色申告と白色申告の違い、何故青色申告のほうを推奨されるのか、ということをまとめました。
青色申告と白色申告の違いを簡単に説明すると
・事業開始に必要な手続きが違う
・帳簿のつけ方が違う
・特別控除額が違う
となります。
白色申告で事業を始める場合、手続きはありません。
青色申告で事業を始める場合、青色申告承認申請書と開業届を税務署に提出する必要があります。
白色申告の場合、帳簿は単式簿記となります。
青色申告の場合、帳簿は原則複式簿記となります。
例えば「6/1に電気代5,000円を現金で払ったとき」のそれぞれの例は下記となります。
日付 | 摘要 | 金額 |
6/1 | 電気代 | 5,000円 |
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
6/1 | 水道光熱費 5,000円 |
現金 5,000円 |
電気代 |
単式簿記のほうが簡単なのが分かるかと思います。
複式簿記については、「借方」は得たものと金額、「貸方」は払った方法と金額、をそれぞれ書くイメージです。
確定申告のときに控除があるかないか、という話なのですが、
白色申告の場合は控除がありません。
青色申告の場合は所得に応じて最大65万円の特別控除があります。(e-Taxで確定申告の場合。紙で確定申告する場合は最大55万円)
控除があるということは所得税を減らすことができる、ということです。
青色申告が推奨される大きい理由はここにあります。
上記の違いでも記載しましたが、白色申告のメリデメをまとめます。
メリット
・単式簿記なので記帳が簡単
・事業開始時に面倒な手続き不要
デメリット
・特別控除がない(最大65万円の損)
・配偶者へ払った給料を満額控除できない(86万円固定)
・赤字の繰越しと繰戻しができない
記帳が簡単ではありますが記帳は必須なので、どうせ記帳するなら複式簿記を覚えて節税効果のある青色申告になったほうがメリットが大きいことがわかるかと思います。
複式簿記は覚えれば簡単です。手書きだと厳しいですがMFクラウド等のサービスを利用するのであれば難しい操作もありません。白色申告の方は是非青色申告になることをおすすめします。