サラリーマンで働いていると自分がどんな税金を払っているか気にしなくても大丈夫ですが、個人事業主は全て自分で処理するのでどんな税金をいつ払うか把握しておく必要があります。サラリーマンとは異なる税金もありますので注意しましょう。
個人事業主が払う税金は基本的に以下の4つとなります。
全ての税金の金額は確定申告により確定します。
・所得税および復興特別所得税
・消費税
・住民税
・個人事業税
確定申告で所得により払う税金です。
課税事業者は「消費税及び地方消費税の確定申告」を行い消費税を納付します。
消費税を納付した場合、租税公課として経費として計上できます。
毎年1月1日時点で住んでいる(事業所を置いている)都道府県及び市区町村に納める税金です。
確定申告後に市区町村から送られてくる納付書で払います。
法律で定められた業種で、年間所得が290万円以上ある場合払う必要がある税金です。
法定業種に含まれていない業種は、課税非対象となります。
課税対象例:
デザイン業(デザイナー、イラストレーター)、コンサルタント業、請負業(請負契約)でのコーディング業(エンジニア、プログラマー、HTMLコーダー)、ライター業
課税非対象例:
業務委託契約(委任契約・準委任契約)でのコーディング業、ライター業
請負と業務委託の詳しい違いは別途メモしますが、ざっくり説明すると「請負」は外注として仕事を請け負った場合(成果物ありき)、「業務委託」は企業と契約してその企業の仕事を社員に代って行う場合(成果物は伴わない)となります。
対象者の場合8月に納付書が送られてきます。
個人事業税を納付した場合、租税公課として経費として計上できます。
個人事業主は全て自分で処理するので何を払う必要があるのか把握しておきましょう。所得税と消費税はそれぞれ確定申告時に、住民税と個人事業税は納付書がきたら払う、と覚えておきましょう。
消費税と個人事業税を納付した場合租税公課として経費にすることもお忘れなく。