青色申告とか

1年間で医療費を多く払ったのなら確定申告の「医療費控除」を利用しましょう

2022/06/10

確定申告をしている個人事業主の方ならいかに経費をつんで所得税を少なくするか、ということは常に考えていることと思います。医療費や薬代(セルフメディケーション)は控除できますので利用しましょう。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」

医療費控除には「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類あります。

医療費控除

医療費が年間10万円(所得が200万円未満の場合は「所得金額×5%」の額)を超えた金額について控除が受けられます。こちらの上限控除額は200万円までとなります。
例:所得は300万円で医療費を30万円つかった場合、20万円は所得から控除される。

ここで注意点ですが、保険でお金が戻ってきた場合はその金額は差し引く必要があります。
例:所得は300万円で医療費を30万円つかい保険で10万戻ってきた場合、10万円は所得から控除される。

セルフメディケーション税制

OTC医薬品(ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる市販薬)を年間12,000円超えた金額について控除が受けられます。こちらの上限控除額は88,000円までとなります。
購入時のレシートに下記いずれかの記載があるものが対象となります。
・商品名の前にマーク(★マーク等)があり、マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象OTC医薬品であることがレシートに記載されている。
・もしくは対象商品のみの合計額を分けて記載されている。


どちらの制度も家族や親族は合算対象となります。また「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用できません。
医療費が10万超えたら「医療費控除」、10万超えずOTC医薬品の購入額が1万2千円超えたら「セルフメディケーション税制」と覚えておきましょう。

個人事業主の場合「医療費控除したらお金が戻ってくる」は間違いです

よくある勘違いなのですが個人事業主の場合、確定申告で医療費控除すればお金が戻ってくるわけではありません。確定申告時に所得から控除されるので所得税が減るのと、所得が減るため住民税が減る、というだけです。
クライアントからの支払いが源泉徴収されいて所得税が還付である場合は医療費控除分多く戻ってきます。
必ずしもお金が戻ってくるわけではありません。

サラリーマンの場合は年末調整とは別に医療費控除のために確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。

医療費控除の対象となる例

・病院、歯医者での治療費、処方薬代
・風邪薬などの購入代金
・出産費用(一部)
・入院費用(一部)

などなど、治療に関する費用が対象となります。細かい内容は国税庁の「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご確認ください。

医療費控除の対象とならない例

・サプリ系
・治療ではないマッサージ
・異常がない場合の健康診断の費用
・インフルエンザ等の予防接種費用
・メガネやコンタクトの費用

などなど、治療目的ではないものは対象となりません。

まとめ

年間で医療費10万円のはなかなか超えないと思いますが、インプラントを入れたり出産等でたまに超える年もあるかと思います。セルフメディケーション税制は年間12,000円以上と低めなので毎年忘れずに控除していきましょう。