個人事業主の方は国民年金や国民健康保険を自分で払っていると思いますが(強制加入なので)これらは確定申告で所得から控除されます。他にもiDeCoも控除できますので確定申告時には忘れずに申告しましょう。
自分や家族の社会保険料を払ったときに受けられる所得控除のことを「社会保険料控除」といいます。所得から控除されるので、所得税や住民税が安くなります。
対象となる社会保険料は下記となります。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
引用:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
主な個人事業主の方であれば国民健康保険、国民年金、国民年金基金の3つあたりが対象となります。
「小規模企業共済等掛金控除」とは、小規模企業共済や個人型確定拠出年金iDeCoで掛金を払ったときに受けられる所得控除となります。こちらも家族の分も対象となります。
対象となる掛金は下記となります。
(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
引用:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
個人型確定拠出年金iDeCoは「年金」とついているので「社会保険料控除」と勘違いしがちですが「小規模企業共済等掛金控除」となります。
紙での確定申告の場合、証明書を添付し提出する必要がありました。e-Taxでの確定申告の場合証明書の添付は不要となります。
国民年金や国民健康保険は強制加入です。家族も合わせると年間で数十万円となりますので忘れずに申告し節税しましょう。この申告を忘れても税務署はなにも言ってきませんので自分で忘れないように注意しましょう。(税金が多くなるときはツッコんでくるくせに税金が少なくなるときは放置です。指摘をするのが仕事なら少なくなる場合も指摘してほしいものです。)