ある時期になるとCMでうざいぐらいアピールされるふるさと納税。好きな地方自治体に寄付をすると返礼品がもらえ所得税や住民税が控除されるという制度ですが、個人事業主がこの制度を利用するメリットはあまりありません。
寄附金額の2,000円を超える額について所得税と住民税から控除される制度ですが、控除を受けられる金額には控除上限額があります。上限額を超えた金額は自己負担です。
上限額は事業所得(事業収入ではない)と家族構成で決まるため、所得が確定申告するときに決まる個人事業主の場合上限がいくらになるのか年度の途中で計算するのは大変です。
ふるさと納税の上限を気にして利用するよりも必要経費を使うほうが楽で早いです。
ワンストップ特例制度とは確定申告しなくても寄付金の控除を受けられる制度です。確定申告が必須な個人事業主は利用できません。
とはいえ確定申告書の寄付金控除欄に入力するだけなので難しい話ではありません。
オススメしない理由①でも書きましたが上限額は事業所得と家族構成で決まります。毎年事業所得が1,000万円超えるような個人事業主は積極的に利用しましょう。30万円以上はふるさと納税で使えます。
例えば、少額減価償却資産の特例は上限までつかっている、事業用の車も買った、接待もそこそこしている、事業に必要な消耗品もそこそこ買っている、医療費も上限まで使っている、出来ることはやりつくしたが事業所得が1,000万円超えてしまう、という儲かって儲かってしょうがない場合はふるさと納税を利用するメリットがあります。
所得による上限がありなかなか使いにくいふるさと納税、たとえば肉とか自分で消費するもの(経費にならないもの)をふるさと納税の返礼品でもらいつつ、上限超えてしまったら残念自腹、ぐらいの軽い気持ちで利用するのはアリです。節税対策のオマケ程度で利用しましょう。