青色申告とか

クライアントから届く支払調書の見方と使い方

2022/06/20

確定申告の時期になるとクライアントから「支払調書」という書類が届く場合があります。この書類は何のためのものなのか、そもそも見方がわからん!という個人事業主1年目の方向けのメモです。

そもそも支払調書とは何なのか?

支払調書とは、報酬等のお金を支払った側(仕事を発注する側、クライアント)が作成する書類で「法定調書」の一種となり、お金を払った側は税務署への提出が義務付けられています。
誰にいくら払ったかを税務署に報告することで、税務署が誰にいくら払ったかを認識し、報酬を受け取った側からの税の徴収漏れを防ぐことが出来ます。

支払調書を受け取った場合、どう使うものなのか?

支払調書は発注側が税務署に提出する義務がありますが、発注側が受注側に提出する義務はありません。ですのでクライアントによっては支払調書が送られてこないという場合もあります。
また支払調書を受け取った場合でも確定申告時に添付する必要はありません。

では何に使うのか?

毎月売上がいくらで源泉所得税がいくら引かれていくら振り込まれるか把握し仕訳入力していれば確定申告の準備はできます。入力した金額に間違いがないかどうかの答え合わせ程度でしか使わないものとなります。
支払調書がないと仕訳入力できない、確定申告ができない、という状態がそもそも間違いです。

支払調書の見方

支払調書はいくつかパターンがあります。ここでは代表的な例で解説します。

区分 支払金額 源泉徴収税額
業務委託費 100,000円 10,210円
(摘要)支払金額は消費税含む

スタンダードな例が上記となります。摘要欄には消費税について記載されることが多いですが、クライアントによりあったりなかったりします。丁寧な会社だと消費税の金額が書かれてますので課税事業者であれば金額が合っているか参考にします。

区分 支払金額 源泉徴収税額
業務委託費 内 50,000円
100,000円
内 5,105円
10,210円
(摘要)支払金額は消費税含む

金額が2段になっている例です。上段の金額はその支払調書を作成したタイミングでは未払いのものとなります。下段の金額は未払いの金額も含めたものです。

この2段になってる支払調書をそのまま確定申告時に添付し、確定申告時に未払い金があることを記載するとどうなるか?
税務署から未払金について問い合わせがきます。(私の場合問い合わせのはがきが来ましたが電話の場合もあるようです。)未払金が払われたかどうか確定するまで所得税が確定しません。所得税が還付だった場合、確定するまでお金は振り込まれません。

基本的には確定申告時には未払金はないと思いますので、2段で書かれていても1段目は気にせず、2段目のみを見るようにしましょう。確定申告時にも未払いなら確定申告してる場合ではないのでまずは未払金を回収してください。。。

まとめ

支払調書は発注側が税務署に提出する義務がありますが、受注側に提出する義務はありません。支払調書が来ないから確定申告ができない!とならないように毎月売上がいくらで源泉所得税がいくら引かれていくら振り込まれるか把握し仕訳入力するようにしましょう。