課税事業者は「消費税及び地方消費税の確定申告」を行い消費税の納付をします。納付する消費税の計算方法には「簡易課税」と「本則課税」の2種類ありどちらか選んで納付することになります。
受け取った消費税額から、支払った消費税額を差し引いて納付する消費税額を算出する方法です。
例えば年間で受け取った消費税が100万円、仕入れ等経費で払った消費税が年間20万円だった場合、100万円 - 20万円 = 80万円を納付します。
受け取った消費税額に業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税額を計算する方法です。本則課税とは違い経費等で支払った消費税額は考慮しません。
みなし仕入率は下記のように事業ごとに異なります。IT系の個人事業主は「第五種事業」となります。
第一種事業:90%
第二種事業:80%
第三種事業:70%
第四種事業:60%
第五種事業:50%
第六種事業:40%
IT系の個人事業主以外の方で、自分の業種がどの区分なのかは国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」をご参照ください。
例えばIT系個人事業主が年間で受け取った消費税が100万円だった場合、100万円 × 50% = 50万円を納付します。
「年間の経費で払う消費税」と「受け取った消費税にみなし仕入率を乗じた額」を比較してみて、どちらが少なく納付するかで選びましょう。
ただし簡易課税の場合は下記のような条件があります。
・消費税簡易課税制度選択届出手続が必要
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに紙で税務署へ提出、もしくはe-Taxで手続きをする必要があります。
・基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
基準期間とは「簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間」です。売上高は課税取引、非課税取引、不課税取引のうち課税取引のみの売上高で判断します。
・簡易課税を選択した場合、本則課税への切り替えは2年たたないと変更できない
消費税簡易課税制度選択届出手続をした場合2年間は簡易課税をやめることはできません。
ただし基準期間の売上高が5,000万円を超えた場合、強制的に本則課税が適用されます。その場合でも売上高が5,000万円以下になった場合、再度自動的に簡易課税に戻ります。
簡易課税適用して2年後に簡易課税の適用を完全にやめる場合、課税期間初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。(こちらもe-Taxで手続き可能)
MFクラウド等を使っていれば「年間の経費で払う消費税」の計算は簡単なのでどちらを選択しても難しい話ではないかと思います。確定申告が圧倒的に楽なのは「簡易課税」です。