確定申告をするために作成する帳簿等の書類や領収書は確定申告が済んだら「はい終了!」で破棄できません。確定申告後からそれぞれ保存しなければならない期間があります。
確定申告するために作成した書類や領収書等々は種類により保存期間が下記のように異なります。
7年保存するもの
・仕訳帳等の帳簿全般
・決算書類(貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳など)
・領収書、請求書など
5年保存するもの
・納品書、見積書、注文書など
とはいえ、年度ごとに書類はまとめて保存しておいたほうが楽なので「全ての書類は7年保存する」と考えていたほうが楽です。
改正された電子帳簿保存法により2022年からの書類は電子データでの保存でよくなりましたが(電子帳簿保存法対応していれば)、それ以前のものは紙で保存しています。領収書も保存しなければならないため7年分となると結構な量となります。
7年分も保存しておいて何に使うものなのかというと、税務調査に入られたときに提示することになります。税務調査が入った年の内容が怪しい場合、申告漏れが多額な場合は5年、隠ぺい等あり重加算税対象となった場合は7年までさかのぼって調査されることになります。
税務調査が入った時に領収書等がない場合、それは経費として認められなくなります。
税務調査が入らなければ不要な書類を7年も保存しなければならないため、できれば電子帳簿保存法に対応したほうが保存が楽です。こちらの記事を参考に電子帳簿保存法対応を検討してみてはいかがでしょうか?