青色申告とか

青色申告で受けられる控除まとめ

2022/06/30

「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」1年間で医療費を多く払ったのなら確定申告の「医療費控除」を利用しましょうなどでバラバラと控除についてメモしてきました。今回は青色申告の個人事業主が確定申告時に受けられる控除についてまとめました。

控除の種類は大きくわけて「所得控除」「税額控除」「青色申告特別控除」がある

青色申告の場合に受けられる控除は大きくわけて「所得控除」「税額控除」「青色申告特別控除」があります。

・所得控除
所得から控除されます。

・税額控除
所得税から控除されます。

・青色申告特別控除
所得から控除されます。

所得控除とは

所得控除とは所得税を算出するときに所得から差し引かれるものです。


・雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって損害を受けた場合受けることができます。

・医療費控除
自分や家族(配偶者やその他の親族)の医療費が年間10万円(所得が200万円未満の場合は「所得金額×5%」の額)を超えた金額について控除が受けられます。(上限控除額は200万円まで)

・社会保険料控除
自分や家族(配偶者やその他の親族)の健康保険料や国民年金保険料などを支払った場合、支払った金額について控除を受けることができる。

・小規模企業共済等掛金控除
iDeCo等小規模企業共済で支払った掛金の全額が所得から控除されます。

・生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を払った場合、一定の金額の控除を受けることができます。

・地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合、最高5万円控除されます。

・寄附金控除
ふるさと納税等をした場合、控除を受けることができます。

・障害者控除
自分や、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額の控除を受けることができます。

・ひとり親控除
自分がひとり親である場合、35万円控除されます。

・勤労学生控除
自分が勤労学生である場合、27万円控除されます。

・配偶者控除
配偶者の所得が48万円以下の場合、一定の金額の控除が受けられます。一般控除対象配偶者の場合最大38万円控除されます。

・配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円以上133万円以下の場合、一定の金額の控除が受けられます。配偶者の所得金額によって最大38万円控除されます。

・扶養控除
16歳以上の子供や両親などを扶養している場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

・基礎控除
所得金額2,500万円以下の場合、総所得金額などから差し引くことができる控除。所得金額が2,4000万円以下の場合48万円控除されます。


種類が多いうえに、それぞれで条件が異なります。わざと複雑にして控除させたくないのではと勘ぐってしまいます。
支払った金額そのまま控除できるのは
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
の2つのみ
で、他は条件により控除金額が決まっています。

最大限節税するためには社会保険料控除である国民年金基金や小規模企業共済等掛金控除であるiDeCoを活用していくとよいでしょう。

税額控除とは

税額控除とは、所得税から一定の金額を控除するものです。

・配当控除
配当所得がある場合、配当所得の金額の10パーセントまたは5パーセントに相当する金額が控除されます。

・外国税額控除
外国で生じた所得について、その国の法令により所得税に相当する税金を払っている場合、一定額が控除されます。

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅の新築、取得または増改築等で借入をした場合、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額が一定期間控除されます。


普通の人が関係ありそうなものだけピックアップしていますが税額控除は上記以外にも沢山あります。
税額控除は家を買った人が住宅借入金等特別控除を使う程度かと思います。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、青色申告で確定申告を行うと受けられる控除です。(所得控除)
条件により65万円か55万円の控除が受けられます。
65万円の控除を受けるためにはe-Taxで確定申告を行う必要があります。

まとめ

基本的には所得控除をうまく使い節税していくことになります。社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は払った金額がそのまま控除されますので国民年金基金やiDeCoを最大限活用することをオススメします。